Ichitetsu Sound Library トップ>Ichitetsu Sound Libraryの能書きとかいろいろ
説教っぽくなってしまうので、本当はあまり能書きを書きたくはないのですが、何も書かずにやっていると、管理者が何を考えて制作しているのかわかりづらい点もあるのではないかと思いましたので、簡潔に書いてみました。
当方では、ミニディスクを使用していたごく初期を除き、DATを44.1kHzモードで使用しています。
これは、CDに焼いて使用することを前提としているからです。
また、最近流行のメモリ式レコーダ(DATもリニアPCMで記録しているので、メモリ式レコーダをリニアPCMレコーダと呼ぶのは抵抗あります)は、記録した音声データのバックアップが不十分になるというリスクがありますので、どうしてもDATで記録することができないという状況に陥るまでは使用しないつもりです。
マイクロホンは、初期はECM-717、中期はECM-S959C、そうして現在はNT4を使用しています。
NT4は、ウィンドジャマーを併用しないと屋外では簡単に風吹かれしてしまいます。付属のスポンジは、風吹かれに対して何の効力もありません。
また、付属のマイクコードはそれ自体の静電容量でコンデンサマイクの一部となり、雑音の原因になることがありますので、当方では短い変換コードを別途用意して使用しています。
当初はMP3対RealAudioという比較でしたので、よりリアルな音で圧縮できるRealAudio形式を採用してきました。
しかし、その後Windows Media Audio(以下、「WMA」という。)形式やAAC形式を試した結果、WMA形式だけは同一ビットレートの比較をした際、高音域の破綻が少ないことが判明しましたので、一度はWMA形式に統一しました。
その一方で、MPEG Audio Layer-3(以下、「MP3」という。)形式で許容できる圧縮方法もいろいろ検討してきた結果、
という設定で、高域のキュルキュルが目立たないMP3形式での提供ができる目処が立ちましたので、2012年からは原則MP3形式に切り替えていきます。
なお、本ウェブサイトで掲載するファイルの品質目標は、
に設定しております。
以下に記載した内容は2010年1月以降にアップロードしたものに適用されますが、
程度の処理で済ませてからエンコードすることにより、収録時点の音を可能な限りそのままお送りできるよう配慮しております。
ここで行なっている帯域制限、および音量制限は、いずれも低めのビットレート(〜128Kbps)の中でメインとなる帯域にビットを多く割り当てるための工夫です。
また、長時間音声などのうち64Kbpsで掲載しているものについては、限られたビットを有効活用する目的で、標準より6dB程度音量を下げているものもあります。
最近は、比較的ビットレートの高い長時間(または全区間)音声ファイルをたくさんアップされているサイト様が目立つようになり、それなりに人気を集めているようですが、当方は未だにひと駅区間の掲載が基本です。
これには「最初のひと区間を収録したら、次の駅から満員になった」とか、「発車メロディ等が含まれているので入れられない部分がある」など、いろいろと言い訳があるのですが、本ウェブサイトの目的は
としていますので、この目的を達成するには原則ひと駅区間の掲載で十分と判断し、そのようにしております。
 
しかしながら、最近求められているのが、長時間記録したものや全区間記録したものであるのも事実。
今後は、ひと駅区間収録版よりは低めのビットレートとなりますが、30分程度までの比較的長時間の音声ファイル公開も検討します。
それは単純です。音声ファイルと同数のHTMLファイルをメンテナンスするよりは、音声ファイルのリストをCSV形式で管理したほうが楽だからです。
当方では、日本語圏以外の地域からアクセスされる可能性を考慮し、原則としてクリップ名の前半を英語表記としています。
また、当初は一般に使用されている会社名、路線名を使用していましたが、2009年9月後半以降に掲載するものは正式な英語社名をクリップ名として用いるように変更しています
(例えば、KEIHANはKeihan Electric Railwayを、MeitetsuはNagoya Railroadを用いるようにしています)。
これは経験談ですが、DATで記録した音声はプレーヤーからデジタルインターフェース経由で取り込むよりも、DDSドライブを用いたDAEで吸い出したほうが音質上、断然有利です。
そのため、当方ではこの方式を用いて音声データをWAVEファイル化しています。
これも、SCSIインターフェースとDDSドライブのいずれかが力尽きてしまうか、もしくはオペレーティングシステムがこれらをサポートしなくなってしまうと実施できなくなるのですが……。
最後に少し固いことを書きます。
一部のウェブサイト様において、異音や空転滑走等のイレギュラーな走行音が記録できたと言ってそれを注目のコンテントとされることがあるようですが、イレギュラー自体は鉄道会社にとって決して好ましいものではなく、日付と車両番号でそれを起こした乗務員が特定できてしまうということもありますので、それを文章として明記するのはいかがなものかと思います。
また、「客がいない環境で良好に収録」と大々的に謳うウェブサイト様もありますが、空気輸送は鉄道会社にとって屈辱に等しいものがありますので、これは「静かな環境で……」という表現にとどめるべきではないかと思います。
2008年11月下旬頃に、駅の発車メロディを掲載していた一部のウェブサイト様に対して日本音楽著作権協会が通達文書を送ったという一件があるようです。
以前から同協会に対し不満をお持ちの方も多いかと思いますが、発車メロディを集めた公式CDにもJASRACステッカーが貼られているいることからもわかるように、一部メロディの原曲、場合によってはそれ自身が協会管理曲である以上、もしこれらを一般に公開したいのであれば、面倒でもそれなりの手続きが必要であると考えるべきでしょう。
同様の理由で、車両走行音を公開する際も「駅の発車や通過時等に反対ホームの発車メロディが入ってしまった」や「車内放送前後のチャイム」が同じ問題を引き起こす可能性がありますので、注意が必要だと考えます。
なお、「偶然入ってしまった」という言い訳は通用しないようです。
(著作権法と著作権者、日本音楽著作権協会に関する議論は本所の所掌範囲外となりますので、これらについては他のウェブサイト様に委ねます。)
似たようなものとして列車無線や携帯電話の通話がありますが、これらが含まれたものを公開する(通話内容を漏らす)ことは電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)の第五十九条で
とされているため、注意が必要です。
こちらは法律ですので、違反者には罰則規定もありますし、音声ではなく文章で「このときの無線でこのようなことを言っていた」と書くのも違反に当たると考えるべきでしょう。
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